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知らないと後悔する住宅・土地購入にかかる諸費用の金額とは?

From:柴垣和哉@和歌山家づくりのお金相談センター

 

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住宅購入専門ファイナンシャルプランナーの柴垣です。

 

家を購入すると決めたら

「土地から購入して家を建てるのか」、

「建売を購入しようか」を検討していくことになります。

家を購入する場合、土地の価格や建物の価格を

気にするのは通常ですが、その土地や建物の金額以外に

かかる費用はあまり気にされません。

 

その費用がよく言われる「諸費用」と呼ばれるものです。  

諸費用とは、家を購入した場合に

それに伴ってかかってくる各種の費用です。

この諸費用は、新築物件では物件価格の3%~7%、

中古物件だと物件価格の6%~10%かかると言われています。

中古物件の方が高いのは、不動産業者に支払う

仲介手数料などが上乗せされるからです。

(新築物件でも場合によっては、仲介手数料がかかることもあります)

こうしてみると、諸費用だけで数百万円かかる計算になりますね。  

では、この諸費用にはどういった費用があるのでしょうか。

諸費用は大きく分けて

【売買契約関連費用】・【ローン関連費用】・

【税金関連費用】・【その他の費用】に分けられます。

それぞれについて見ていきましょう。

 

 

売買契約関連費用

【仲介手数料 】

土地や建物を仲介してもらう場合に必要になります。

「(物件価格×3%+6万円)+消費税」で求められます。  

 

【司法書士報酬・登記費用】

抵当権設定や所有権登記の手続きを

司法書士に依頼した場合に係る費用です。

6万円~10万円が一般的です。 

 

ローン関連費用

【ローン保証料 】

これは、万一ローンの支払いが滞ってしまったときに

返済を肩代わりしてくれる保証会社に支払う費用です。

民間金融機関の場合、住宅ローン借入金額の2%前後が一般的です。

住宅ローンの借入れが3000万円の場合は、

60万円かかる計算になります。

融資時に一括支払い、金利上乗せなど支払方法を選択できます。  

ローン融資手数料 金融機関に支払う住宅ローンの契約にかかる手数料です。

金融機関によって異なりますが、3万円~5万円が目安です。

 

【 団体信用生命保険】

生命保険の一種です。住宅ローンを借りている方が

亡くなってしまったり、高度障害状態になった場合に、

保険金で残りの住宅ローンをチャラにしてくれるものです。

民間の金融機関では、金利にこの団体信用生命保険分が

上乗せされているのが一般的です。

全期間固定金利の住宅ローンであるフラット35は

この団体信用生命保険の加入は任意です。  

 

【火災保険料】

火事や風水害などによる損害を補償します。

和歌山県の一戸建て(木造)、

建物2000万円、家財500万円、10年一括払いで

35万円~50万円です。

期間は1年から10年までの間で選べます。

 

 【地震保険料】

地震による損害を補償します。

和歌山県の一戸建て(木造)、

建物1000万円、家財250万円、5年一括払いで

10万円~15万円必要です。  

 

【適合証明書発行手数料】

フラット35を借りる場合、建物が

住宅金融支援機構の定める基準を満たしている必要があります。

この基準を満たしているという証明書が適合証明書です。

この書類の発行にかかる費用は、3万円~6万円です。

 

     

税金関連費用

【印紙税】

住宅ローン申し込み時の契約書に貼り付けます。

費用は2万円(住宅ローンが1000万円超5000万円以下の場合)。  

 

【登録免許税】

登録免許税は、土地の所有権移転登記、

建物の所有権保存登記、住宅ローン抵当権設定登記に分かれます。

土地の所有権移転登記、建物の所有権保存登記とは、

「この土地と建物を所有しているのは私ですよ。」

ということを国に登録するために必要な手続きです。  

土地の所有権移転登記にかかる登録免許税は、

土地の価格(購入価格ではない)の1000分の20です。

ただし、平成29年3月31日までは軽減税率が適用され、

1000分の15になります。

例えば、1000万円で購入した土地の価格が

700万円の登録免許税は、105,000円になります。  

 

一方、建物の所有権保存登記にかかる登録免許税は、

不動産の価格(固定資産税評価額)の1000分の4になります。  

例えば、2000万円の建物であれば、固定資産税評価額は

その6割の1200万円ぐらいです。

これの1000分の4が登録免許税であり、48000円です。  

ただし、平成29年3月31日までは

軽減税率(1000分の4→1000分の1.5)が適用されますので、

18000円になります。

 住宅ローン抵当権設定登記とは、

住宅ローンを借りて取得していることを

登録するために必要な費用になります。

この抵当権設定にかかる登録免許税は、

住宅ローンの借り入れ金額の1000分の4です。  

 

3000万円の住宅ローンを借りた場合、

3000万円×0.4%の12万円が必要になります。  

ただ、こちらも平成29年の3月31日までに新築や増築した際の

住宅ローンの抵当権設定登記にかかる登録免許税は1000分の1に

軽減されますので、3万円(3000万円×0.1%)となります。  

建物2000万円、土地1000万円、住宅ローン3000万円での

3種類の登録免許税を合計すると、

約15万円(土地の所有権移転登記105000円+建物の所有権保存登記18000円+

住宅ローン抵当権設定費用3万円)

かかる計算になりますね(平成29年3月31日までに取得した場合)。    

 

【不動産取得税】

原則として、土地・建物それぞれ3%ですが、

軽減措置があります。

建物については不動産の価格(固定資産税評価額)から

1,200万円(長期優良住宅の場合は1,300万円)を引いて計算します。

 

例えば、2000万円の建物を建てて、

固定資産税評価額が1500万円だったとすると、

この1500万円から1200万円もしくは

1300万円を引いてから税率をかけることになります。

計算すると(1500万円 – 1200万円)×3% = 90,000円となります。  

1200万円や1300万円を差し引いて0になる場合、

不動産取得税はかからないということですね。  

土地についても条件を満たせば、軽減措置を受けられます。

軽減額については次のうちどちらか多い方の金額が軽減されます。

①.45,000円(税金が45,000円未満の場合はその金額)

②.1㎡あたりの価格の1/2×住宅の床面積×2×3%  

②についてですが、

例えば、100㎡の土地を1,000万円で買った

土地の価格(固定資産税評価額)が700万円とします。

そうすると、1㎡あたりの価格は7万円です。

次に住宅の床面積は120㎡とします。

これを計算式に当てはめていくと、

70000円×1/2×120㎡×2×3%=252,000円 となり、

税金の控除額が252,000円あるということです。

土地の不動産取得税は700万円×3%=21万円になります。

税額が21万円に対して控除額が25万円あるので税金はかかりません。  

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、

取得した土地を管轄する都道府県税事務所や支所に対して

不動産取得税申告書などを提出する必要がありますので

忘れないようにしてください。  

 

【固定資産税・都市計画税】

物件の引き渡し日を基準に、

売主と買主で日割り計算し、それぞれが支払います。

土地建物の価格により異なりますが年間12万円~15万円ほどです。  

 

その他の費用

【引っ越し代】

10万円~が一般的です。

3月など引っ越しシーズンは費用が高くなります。  

家具・家電購入費用 各家庭によりますが、数十万円必要になります。  

 

まとめ

以上が住宅購入にかかる諸費用の内容になります。

例えば、建物価格2000万円、土地1000万円を

住宅ローン3000万円借り入れて購入した場合の

諸費用の合計金額は約200万円程度になる計算です。  

 

こう見ると、意外と諸費用にもお金がかかることが

理解できたのではないかと思います。

上記の費用はそれぞれで見ると

そこまで大きな金額ではないかもしれませんが、

トータルで考えると家計の負担になりそうです。

土地と建物以外にこういった費用もかかるということを知らず、

気が付いたときには貯蓄が減ってしまっていた。

なんてことにならないように資金計画は慎重に行ってくださいね。

 

住宅購入の予算は、この諸費用を差し引いた金額で

決めるようにすることが重要ですね。  

 

 

 

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