決定!増税後の住宅ローン減税!
From:柴垣和哉@和歌山家づくりのお金相談センター
住宅購入専門ファイナンシャルプランナーの柴垣です。
消費増税後に向けた景気冷え込みへの対策としての
税制の大まかな枠組みが決まりました。
特に私が注目していたのは
「住宅ローン減税」がどうなるかでした。
先月までは従来は10年間だった
住宅ローン減税の期間が15年に拡充されるかも
という案が出ていましたが、
実際は少し変わりました。
結論から言うと、消費税増税後から
2020年末までに契約した家やマンションを対象に
10年間だった住宅ローン減税の期間を
13年間に延長する方向で決まりそうです。
どういう条件なら得になる?
具体的な内容としては、どうかというと。
少しややこしいですが、
10年目までは年末の住宅ローンの借り入れ残高の1%、
11年目以降は建物価格の2%分を3年かけて
その年に支払った所得税や翌年に支払う住民税から
還付することになります。
ただし、11年目以降は「建物価格の2%分を3等分した金額」と
各年の「住宅ローン借り入れ残高の1%の金額」を
比べて低い方の金額が還付されることになります。
例えば、増税後に3000万円の建物に対して
住宅ローンを3000万円借りたとします。
この場合、11年目〜13年目の年末の
住宅ローンの残高の1%の合計は約62万円。
建物の2%の金額は60万円。
還付を受けられるのは
低い方の金額なので60万円です。
一方、3000万円の建物に対して
2000万円の住宅ローンの場合だと、
11年目〜13年目の年末の
住宅ローンの残高の1%の合計は約44万円。
建物の2%の金額は60万円ですので、
還付を受けられる金額は44万円となります。
このように建物の価格と住宅ローンの金額によって
消費増税の2%分が返ってくる人もいれば
そうではない人も出てくるわけです。
つまり、住宅ローン減税だけで考えると
世帯年収500万円、600万円以上で、
住宅ローンの金額が2500万円以上であれば、
消費税増税分を取り返せる制度になったと言えます。
しかし、あくまでその年の
所得税、翌年に支払う住民税の合計金額が
それ以上であることが前提になっていますので、
「住宅ローンは借りれば借りるだけ得をする」
という勘違いだけはしないでくださいね。
また、増税分をまるまるカバーするために
無理に住宅ローンの金額を高くすることも
お勧めできません。
住宅ローンの金額は
無理なく返済できる金額に
とどめておいてくださいね。
あなたのメールアドレスの登録だけでOK!
「知っているだけで1000万円支払うお金が変わる?!」
銀行や住宅会社が教えてくれない
【住宅のお金のことが分かる無料メール講座】
への登録がまだの方はこちら
お役立ち情報やキャンペーン情報もあります!
→https://shibagaki-fp.com/mail/