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決定!増税後の住宅ローン減税!

From:柴垣和哉@和歌山家づくりのお金相談センター

 

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住宅購入専門ファイナンシャルプランナーの柴垣です。

 

消費増税後に向けた景気冷え込みへの対策としての

税制の大まかな枠組みが決まりました。

 

特に私が注目していたのは

「住宅ローン減税」がどうなるかでした。

 

先月までは従来は10年間だった

住宅ローン減税の期間が15年に拡充されるかも

という案が出ていましたが、

実際は少し変わりました。

 

結論から言うと、消費税増税後から

2020年末までに契約した家やマンションを対象に

10年間だった住宅ローン減税の期間を

13年間に延長する方向で決まりそうです。

 

 

どういう条件なら得になる?

 

 

具体的な内容としては、どうかというと。

 

少しややこしいですが、

10年目までは年末の住宅ローンの借り入れ残高の1%

11年目以降は建物価格の2%分を3年かけて

その年に支払った所得税や翌年に支払う住民税から

還付することになります。

 

ただし、11年目以降は「建物価格の2%分を3等分した金額」と

各年の「住宅ローン借り入れ残高の1%の金額」を

比べて低い方の金額が還付されることになります。

 

例えば、増税後に3000万円の建物に対して

住宅ローンを3000万円借りたとします。

この場合、11年目〜13年目の年末の

住宅ローンの残高の1%の合計は約62万円。

建物の2%の金額は60万円。

 

還付を受けられるのは

低い方の金額なので60万円です。

 

 

一方、3000万円の建物に対して

2000万円の住宅ローンの場合だと、

11年目〜13年目の年末の

住宅ローンの残高の1%の合計は約44万円。

建物の2%の金額は60万円ですので、

還付を受けられる金額は44万円となります。

 

このように建物の価格と住宅ローンの金額によって

消費増税の2%分が返ってくる人もいれば

そうではない人も出てくるわけです。

 

 

つまり、住宅ローン減税だけで考えると

世帯年収500万円、600万円以上で、

住宅ローンの金額が2500万円以上であれば、

消費税増税分を取り返せる制度になったと言えます。

 

 

しかし、あくまでその年の

所得税、翌年に支払う住民税の合計金額が

それ以上であることが前提になっていますので、

「住宅ローンは借りれば借りるだけ得をする」

という勘違いだけはしないでくださいね。

 

また、増税分をまるまるカバーするために

無理に住宅ローンの金額を高くすることも

お勧めできません。

 

住宅ローンの金額は

無理なく返済できる金額に

とどめておいてくださいね。

 

 

 

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